被相続人が株を保有していた場合、 相続人は株の評価額に基づいて相続税を計算し、納める必要があります。しかし、株を相続するときに、どれくらいの相続税を納めることになるのか正確に理解している人は少ないでしょう。
株には上場株と非上場株があり、それぞれ評価方法が異なります。さらに非上場株の場合は自社株かそうでないかによって 、評価額の算出方法が変わってきます。
今回は、株を相続した際に相続税がどれくらいかかるのか、 どのように株の評価額を算出し相続税を計算するのかについて解説していくと同時に、 株の相続税を節税する方法などもあわせて紹介していきます。
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目次
株の相続税はいくらかかる?
株の評価方法や相続税の計算方法を理解していないと、株の相続税がいくらになるかを計算することができません。ここからは、株の相続税がいくらかかるかを計算できるために必要な考え方について解説していきます。
株の相続とは
相続対象となる遺産の中には、被相続人が保有していた現金や不動産と同じように株がある場合があります。株の相続は、株式保有の権利を相続人へと相続することを指します。
株式には市場で取引されている上場株式と、市場では取引されない非上場株式があります。
上場株式を相続する場合は、相続人が証券口座を開設し被相続人の株式を移管することで成立します。一方で非上場株式は、被相続人が経営している会社の自社株であることがほとんどであり、株式の相続をすることで経営権を承継することにつながります。
株式が上場株式か非上場株式かによって、相続の意味合いや手続き方法が変わってくるので、相続する遺産に株がある場合は、まずどちらのタイプかを調査しましょう。
株の相続税評価額
株を相続する人が相続税額を算出するためには、まず株の相続税評価額を把握する必要があります。
株の相続税評価額は、上場株式か非上場株式かによって評価の方法が異なります。それぞれ見ていきましょう。
上場株式の場合
上場株式は取引所で株価が公開されているので、それを基に評価額が決まります。具体的には、
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)の終値
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)当月の毎日の終値平均
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)前月の毎日の終値平均
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)前々月の毎日の終値平均
これら4つの中で、最も低い価格が株の相続税評価額となります。
非上場株式の場合
非上場株式は原則、「未公開株」であり、公開されているデータが少ないため、評価額の算出方法も若干複雑になっています。
非上場株式の評価額を算出する方法としては主に以下の2つが挙げられます。
- 原則的評価方式
- 配当還元方式
原則的評価方式にはさらに、業種が類似している企業の株価を基に評価を行う類似企業種比準方式と、会社の純資産や負債などを清算した場合に、最終的に残る金額を基に評価を行う純資産価額方式と、これら2つを併用した方式の3種類あります。
どの方式を使用するかは会社規模や相続人の属性により異なってくるので、専門家に相談することをおすすめします。
また、会社経営には関与しておらず配当目的で非上場株を保有している場合は、配当還元方式で評価額が算出されます。配当還元方式では、1年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を評価します。
(参照:国税庁「取引相場のない株式の評価」)
株の相続税を計算する方法
相続税額は、相続対象である遺産の総額から控除分を差し引いた金額に所定の税率をかけることで算出できます。遺産に株式を含む相続税額の計算の手順は以下の通りです。
- 株式の評価額を算出する
- その他の遺産と合算した遺産総額を算出する
- 基礎控除を差し引いた課税遺産総額を算出する
- 法定相続分をそれぞれの相続人ごとに分ける
- 相続税の速算表を用いて相続税額を算出する
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(国税庁のホームページをもとに作成)
株の相続税を節税する方法
相続税は相続する遺産の総額から算出されますが、 株の評価額を下げたり特例を利用することによって、相続税額を抑えることができます。
ここからは株の相続税を節税する方法について解説していきます。
株の生前贈与を行う
1つ目は「生前贈与」を活用することにより相続税を節税する方法です。生前贈与をしておけば、遺産対象となる株式を減らすことができ、支払う相続税を減らすことができます。
また、生前贈与であれば自分の好きなタイミングで贈与を行うことができるので、株価が下がっているときに株を贈与すれば、贈与税を抑えることもできるでしょう。
自社株の評価を下げる
相続する株式が非上場の自社株の場合は、株式の価値自体を下げることで財産としての評価額を下げることができ、納める相続税を少なくすることができます。
株価を下げるためには、株主への配当や会社の利益を下げるのはもちろん、簿価純資産を減少させるのが効果的です。
相続税の特例を活用する
非上場株を相続した場合、相続税を支払うために株を売却するという方法もありますが、非上場株は上場株と異なり、買い手を見つけるのが難しい場合があります。
発行会社に買い取ってもらうこともできますが、これにより譲渡益が発生すると「みなし配当」に当たる金額が課税され所得税が高額になることもあります。
そこでこのようなケースに該当している場合には、特例を利用することができます。
「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」を活用すれば、相続税の対象となった非上場株を発行会社に譲渡し、得られた譲渡益が発行会社の資本金を超えていても、超えた分は配当所得とみなされません。
つまり、相続で得た非上場株を発行会社に譲渡し、譲渡益を得ても3年以内であれば最大45%税率の「みなし配当課税」を15%まで圧縮することができます。
株式を相続する際の手続きや必要書類
株式を相続する際には、所定の手続きを取る必要があります。主な手続きの流れは以下の通りです。
- 相続する株式を調査する
- 遺産分割協議によって株式の遺産分割を行う(遺言書があればそれに従う)
- 株の発行会社にて株式の名義変更を行う(上場上場株の場合は証券会社や信託銀行で行う)
株の相続を行う際に必要な書類
株の相続で必要となる書類はケースによって異なります。 一般的に必要な書類には以下のようなものがあります。
- 株券
- 株式の名義変更請求書
- 相続人の株主票
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・ 原戸籍
発行日から◯ヶ月以内の指定がある書類や、相続人全員の捺印が必要な書類もあるので、何が必要かはあらかじめ証券会社などに確認しておくのがおすすめです。
株の相続税を払えない場合は?
相続財産に預金が少ない場合などに、相続税を支払えないこともあるでしょう。そのような場合の対処法はいくつかあります。1つは相続税を分割払いすることです。これを延納と呼びます。
一定の要件を満たせば相続税は分割払いにすることができ、相続した財産によっては最長20年間の分割払いが認められます。
またその他にも現金以外の「物」で納める物納や、財産を売却して現金化したのちに相続税を納める方法なども要件によっては可能です。
これらの手段を駆使しても相続税を払える見込みがないという場合は、「相続放棄」をするという手もあります。相続をしない場合は相続税が発生しません。
ただし、相続放棄をした方が良いか否かはそれぞれのケースによって異なってくるので、慎重に考慮すべきだといえるでしょう。
相続した株を現金化する方法
相続した株式は売却することで現金化することが可能です。
ただし、株式の相続人が複数いる場合は、遺産分割協議後に各相続人がそれぞれ売却するケースと、遺産分割をする前に一括で売却して現金化するケースがあります。
一括で株式売却を行う場合は、代表の相続人が他の相続人から売却処理を委託され、口座を開設し、その口座に全株式を移管したのちに売却する流れとなります。
現金は株式以上に分割しやすいので、株を保有し続けたいという相続人がいない場合はおすすめです。
今回は、株の相続税について解説してきました。
株の相続をする場合は、相続対象の株が上場株か非上場株かを調査しましょう。 それにより、評価の方法や相続税額の計算方法が異なってきます。
自社株を相続する場合は、ほとんどが経営権を承継することになるでしょう。 事業の承継には専門的な知識が必要ですので、専門のM&Aアドバイザーに相談みてはいかがでしょうか。
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